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2023.12.01
【判例】 有期雇用の従業員を試用期間中のコミュニケーション不良で、試用期間満了後の解雇は有効となるか?
那覇地方裁判所令和元年11月18日決定
事案の概要
Xは、学校法人Yに日本語講師として採用された。2年間の有期雇用契約であり、最初の3か月は試用期間とされていた。勝手に試験時期をずらしたり、就業時間内にボランティアに行ってしまったりという問題もあり、また、従来から行っていたランチタイムの学生とのミーティングも食事をしながら話したくないと述べて、打ち合わせそのものを終了させてしまうようなことがあった。
Yはこういった態度をみて、他社とのコミュニケーションをとれるか、協調性があるか、などに不安があるとして試用期間を3か月延ばしてXにも改善を求めた。しかし改善されることなく、解雇と決定した。
判旨
「学長が様々な角度から債権者のコミュニケーション上の問題点を伝えようとしているにも関わらず、債権者は自分の問題点を顧みる姿勢に乏しく、話し手の意図を正しく受け止められなかったり、言葉尻をとらえた反論に終始して論破しようとしたり、議論の前提を踏まえた会話ができなかったり、自身の意見に固執する姿勢が見て取れる。」学長や副学長は対応に苦慮していたが「債権者はそのことすら認識していたか疑わしい」
「これらの問題点は、いずれも試用期間を経て初めて発覚しうるものである」として、改善の見込みはないと判断し、解雇を有効とした。
解説
本件は、自分の意見だけをいい、情報の共有や、改善のための意見交換などの際に意見交換であれば必要な会話などの方法ができず、その後の議論や会話を止めてしまうような行動を続けていたものにたいする解雇の事案です。
コミュニケーション能力に欠けるということで解雇したいと考えることは起こりえますが、それだけで解雇が有効となることは難しいえす。本件は日本語講師という特定の職種で採用しており、他の部署に異動させることは考えられない事案です。
具体的な内容をみると、ランチミーティングについては食事をしながら話すのが嫌だというだけで、コミュニケーションというよりは拒否であったり、注意されているのに反論したり、など対話者の意図を汲むことができていない状況であったようです。
本件は、このような問題があることは採用してからでないとわからないこと、試用期間を延長して本人に指導しようとしていたが、その間、かえって本人の対応が悪化していることなどから2年間の有期雇用であるとしても解雇はやむなしという判断となった。
これは定かではないが、発達障害の可能性があったのではと思われる事案でもあります。特定の技能のための採用であった本件では解雇ができましたが、そうではなく通常の採用の場合は解雇が困難ででしょう。
概要
他者とのコミュニケーションがうまくとれず、会話の方法などに問題があると指導したものの、反論や論破するなどと改善されなかったため、試用期間終了時にした解雇が有効とされた。
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